従業員を雇用すると必要な手続とは?

 まず、短時間のパートやアルバイトでも雇用をした場合に必要なのが労災保険です。主に業務上での事故による療養や休業といった場合の補償は、この労災保険から支払われます。雇用保険は、主に退職後の失業保険(基本手当)に使われます。また、健康保険は傷病手当金や出産手当金といった会社を長期間休まざるを得ない場合の手当が国民健康保険にはない部分です。厚生年金は、国民年金(基礎部分)に上乗せされるものです。

 

手続上は、労働保険(労災保険・雇用保険)と社会保険(健康保険・厚生年金保険)に分かれます。基本、労災保険は、仕事中の事故による傷病に対して補償されるものですので、短時間のパートやアルバイトを雇用した場合でも、加入の義務があります。唯一、個人事業の5人に満たない従業員を雇用している農業は、加入の義務からは外れておりますが、任意で加入することは可能です。もしもの事を考えた場合、加入しておいた方が良いでしょう。また、雇用保険は31日以上の雇用が見込まれていて、週20時間以上の所定労働時間である場合に加入の義務があります。なので、労働保険に関しては、労災保険には加入しているけど、雇用保険には加入していない従業員がいる場合もあります。

一方、社会保険に属する健康保険と厚生年金保険は、週30時間以上の所定労働時間である場合に、加入の義務が生じてきます。なので、基本的に年齢要件以外で健康保険と厚生年金に片方しか加入していないというのはありえません。40歳以上の場合は、介護保険も加わります。個人事業の多くの業種では保険料が負担になることから任意適用になっておりますが、従業員の福利厚生のために社会保険に加入するというのも良いでしょう。


報酬について


各種届出 相談

労働保険新適・廃止   30,0001人増すごとに1,000加算

社会保険新適・廃止   30,0001人増すごとに1,000加算

社会保険得喪手続    5,000
労働保険得喪手続    
5,000(離職票なし

離職票          5,000
各変更・報告・届出   
1回につき5,000
給付関係        
1回につき20,000

相談料         30につき5,000 

※労働保険、社会保険の新適・廃止以外は一般顧問契約には含まれています。


給与計算 賞与計算

1ヶ月(賞与計算の場合 1回) 15,000円(1人増すごとに1,000加算)

給与計算、賞与計算については、顧問契約されている事業主の方には、20割引致します。


労働保険年度更新

1回  20,0001人増すごとに1,000加算)

労働保険年度更新の手続については、顧問契約されている事業主の方には、20割引致します。


社会保険算定基礎届

1回  20,0001増すごとに1,000加算)

社会保険算定基礎届の手続については、顧問契約されている事業主の方には、20割引致します。


顧問報酬(月額)

従業員数               

1人〜4人    15,000    

5人〜9人    20,000    
10人〜19人   30,000    

20人〜29人   40,000    

30人〜49人   50,000    

50人〜69人   60,000    

70人〜99人   80,000    

100人以上     別途相談   

主に労働法規に関する各届出、労働保険・社会保険に関する事務手続、労務管理に関する相談等を月単位の委託契約として継続的に行います。

なお、労働保険、社会保険の新適・廃止、給与計算部門、労働保険の概算・確定保険料申告、健康保険・厚生年金の標準算定基礎届は含まれませんので、ご了承ください。


就業規則

変更     50,000〜  (各種規則25,000
作成
      200,000円〜(各種規則100,000円〜             


※価格は税抜きになります。なお、記載のない業務につきましても、都度お見積もり致しますので、お気軽にご相談ください。