障害年金・遺族年金について


 

 

年金制度は現在主に65歳以上になると支給される老齢年金だけではありません。現役世代の方でも、病気やケガが原因で体に障害が残った場合には障害年金の対象になります。病気に関しては、精神系の疾患も多く含まれます。また、人工透析などによる治療を施されている場合も対象となります。

また、ご家族が亡くなられた場合に特定の遺族に対して遺族年金が支給されます。

障害年金、遺族年金の支給の手続きは書類が多く必要になったり、障害年金の初診日などの定義が難しかったりなど、困難を極める場合が多いです。それと、知名度もそれほど高くないせいか、どのような場合に支給の対象となるのかが分からないといった事がよく聞かれます。

もし何か年金の支給に関して気になること、どんな些細な事でも良いですので、まずは電話かメールで問い合わせてみてください。

 

初回相談料は頂きません  

着手金  20,000円〜

年金支給決定後報酬  初回振込額の10%または2ヶ月相当額のいずれか多い額(税別)(遺族年金の場合は審査のある難しい案件の場合

 

障害年金額改定請求・更新手続

着手金  20,000円〜(当事務所で申請請求をスタートした場合は10,000円)

年金支給決定後報酬  初回振込額の10%または2ヶ月相当額のいずれか多い額(税別)(更新手続の場合は1ヶ月相当額

 

審査請求・再審査請求

着手金  50,000円〜(当事務所で申請請求からスタートした場合は頂きません

年金支給決定後報酬  初回振込額の10%または3ヶ月相当額のいずれか多い額(税別)

 

遺族年金請求手続

着手金  20,000円〜

年金支給決定後報酬  初回振込額の10%(税別)(審査のある難案件の場合

 

老齢年金請求手続

着手金  10,000円〜

 

東海村、水戸市、ひたちなか市、那珂市、日立市など近隣地域はもちろん、茨城県以外の関東地方等他県からの依頼にも対応致します(距離数に応じて、別途出張料を頂きます)

 

 


障害年金についてのメールでのお問い合わせは、傷病名、初診日(その病気やケガで初めて受診した年月日、正確に分からない場合は記憶の範囲内で一先ず大丈夫です)初診日時点と現在の就業状況、発症から現在までの簡単な経過を記載して頂けると初回のヒアリングがスムーズになりますので、宜しくお願いします。

お問い合わせは、➡️から:✉️

 

障害年金・遺族年金の申請請求をご検討されてる方、まずはお気軽にお問い合わせください!!