中小事業主・建設業等の一人親方が対象の労災保険

労災保険は本来、従業員の業務上あるいは通勤上の災害を補償するための制度ですので、事業主様や家族従事者は、原則、労災保険の適用外となっています。

事業主様の中には、従業員同様に現場で共に汗を流しながら業務に従事している方も多くおられることと思います。このような中小企業の事業主様や建設業等の一人親方様を対象に、労災保険に特別に加入を認めましょうという制度が、労災保険の特別加入です。

中小事業主様が特別加入をする場合、必ず労働保険事務組合に加入して、労働保険の事務を委託する必要があります。当事務所では、SR茨城県労働保険事務組合の会員事務所ですので、当事務所を窓口として、特別加入することが出来ます。

建設業の一人親方様の場合では、建設事業の一人親方組合に加入する必要があります。SR茨城県労働保険事務組合からは、関東地区建設事業者労働組合という一人親方組合に加入することが出来ますので、当事務所を窓口にとして、特別加入することが出来ます。


中小事業主の特別加入の場合の費用負担

①SR茨城県労働保険事務組合に対する費用

入会金 5,000円

会費  従業員4人までの場合、月額1,000円(従業員数に応じて変動あり)

②労災保険・従業員の雇用保険にかかる保険料

事業主様、家族従事者については、SR茨城県労働保険事務組合では標準報酬日額は5,000円を推奨しております。この場合の事業主様、家族従事者かかる保険料額は

5,000✖️365✖️保険料率✖️事業主様・家族従事者等の人数

となります。

上記で算出された額に従業員の労災・雇用保険料額を合算した額が当年度にかかる概算保険料額となります。

保険料額と①の会費については、年3回(7月、10月、1月)の口座引き落としになりますが、初回のみ、速やかにSR茨城県労働保険事務組合に振り込んでいただくという形になります

③当事務所への事務手数料

初回加入手続      20,000円

年1度の年度更新 20,000円

④当事務所への必要に応じての事務手数料(案件が発生した場合)

事業所の雇用保険新規適用手続き(農業)10,000円

雇用保険の諸手続  5,000円〜

労災保険の給付手続 20,000円


建設業の一人親方の特別加入の場合の費用負担

①関東地区建設事業者組合に対する費用

会費 年額15,150円(年度の途中で加入しても月割とはなりません)

②労災保険にかかる保険料

関東地区建設事業者組合の建設業の一人親方についても、標準報酬日額は5,000円を推奨しております。

③当事務所への事務手数料

初回加入手続    10,000円

年1度の年度更新 10,000円

④当事務所への必要に応じての事務手数料(案件が発生した場合)

労災保険の給付手続 20,000円